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環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律 第二十条の六 (認定の取消し)

平成十五年法律第百三十号法律
(認定の取消し)

第二十条の六

都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、認定を取り消すことができる。

  1. 認定体験の機会の場で行う事業の内容等が、第二十条第一項各号に掲げる要件(同条第二項の規定により条例で要件を定める場合にあっては、当該要件を含む。)に適合しなくなったとき。
  2. 認定民間団体等が、第二十条第八項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  3. 認定民間団体等が、第二十条の四第二項の規定による報告又は資料の提出を求められて、報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
  4. 認定民間団体等が、偽りその他不正の手段により認定を受けたとき。

2都道府県知事は、前項の規定に基づき認定を取り消したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該認定の取消しを受けた者に通知しなければならない。

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