(体験の機会の場として提供される土地又は建物が二以上の都府県にわたる場合の認定等)
第二十条の八
体験の機会の場として提供される土地又は建物が二以上の都府県にわたる場合における第二十条(第二項及び第五項を除く。)、第二十条の二、第二十条の三第一項、第二十条の四及び第二十条の六の規定の適用については、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは「主務大臣」と、第二十条第一項中「次の各号」とあるのは「次の各号(第二号を除く。)」と、同条第六項中「申請者」とあるのは「申請者並びに当該認定に係る土地及び建物が所在する都府県の知事」と、同条第七項中「第一項各号に掲げる要件(第二項の規定により条例で要件を定める場合にあっては、当該要件を含む。)」とあるのは「第一項各号(第二号を除く。)に掲げる要件」と、第二十条の六第一項第一号中「第二十条第一項各号に掲げる要件(同条第二項の規定により条例で要件を定める場合にあっては、当該要件を含む。)」とあるのは「第二十条第一項各号(第二号を除く。)に掲げる要件」とする。この場合において第二十条第二項及び第五項の規定は適用しない。