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環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律
平成十五年法律第百三十号
法律
· 条文 47 件 ·
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環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(基本理念)
第四条
(国民、民間団体等の責務)
第五条
(国の責務)
第六条
(地方公共団体の責務)
第七条
(基本方針)
第八条
(都道府県及び市町村の行動計画)
第八条の二
(環境教育等推進協議会)
第八条の三
(行動計画の作成等の提案)
第九条
(学校教育等における環境教育に係る支援等)
第十条
(職場における環境保全の意欲の増進及び環境教育)
第十条の二
(環境教育等支援団体)
第十一条
(人材認定等事業の登録)
第十二条
(報告、助言等)
第十三条
(表示の制限)
第十四条
(登録の取消し)
第十五条
(主務省令への委任)
第十六条
(都道府県又は市町村が行う人材の育成又は認定等のための取組に対する情報提供等)
第十七条
(人材の育成又は認定等のための取組に関する情報の収集、提供等)
第十八条
(人材の育成のための手引その他の資料等の質の向上)
第十九条
(環境保全の意欲の増進等の拠点としての機能を担う体制の整備)
第二十条
(体験の機会の場の認定)
第二十条の二
(認定の有効期間)
第二十条の三
(認定体験の機会の場に係る周知等)
第二十条の四
(報告、助言等)
第二十条の五
(表示の制限)
第二十条の六
(認定の取消し)
第二十条の七
(大都市等の特例)
第二十条の八
(体験の機会の場として提供される土地又は建物が二以上の都府県にわたる場合の認定等)
第二十条の九
(認定等に対する国の情報提供等)
第二十条の十
(省令への委任)
第二十一条
(協働取組の在り方等の周知)
第二十一条の二
(政策形成への民意の反映等)
第二十一条の三
(民間団体の公共サービスへの参入の機会の増大等)
第二十一条の四
(環境保全に係る協定の締結等)
第二十一条の五
(国民、民間団体等による協定の届出等)
第二十一条の六
(協働取組に対する情報提供等)
第二十二条
(経済的価値が付与される仕組みを通じた国民の環境の保全に配慮する行動の促進)
第二十二条の二
(財政上の措置等)
第二十三条
(情報の積極的公表等)
第二十四条
(配慮等)
第二十四条の二
(環境教育等推進会議)
第二十五条
(主務大臣等)
第二十六条
(罰則)
第二十七条
第二十八条