(配慮等)
第二十四条
国及び地方公共団体は、この法律に基づく措置を実施するに当たっては、環境保全活動、環境保全の意欲の増進若しくは環境教育又は協働取組を行う国民、民間団体等の自立性を阻害することがないよう配慮するとともに、当該措置の公正性及び透明性を確保するために必要な措置を講ずるものとする。
国及び地方公共団体は、この法律に基づく措置を実施するに当たっては、環境保全活動、環境保全の意欲の増進若しくは環境教育又は協働取組を行う国民、民間団体等の自立性を阻害することがないよう配慮するとともに、当該措置の公正性及び透明性を確保するために必要な措置を講ずるものとする。