(情報の積極的公表等)
第二十三条
国、地方公共団体、民間団体及び事業者は、環境保全の意欲の増進その他の環境の保全に関する取組への国民、民間団体等の参加を促進するため、その行う環境保全の意欲の増進の内容に関する情報その他の環境の保全に関する情報を積極的に公表するよう努めるものとする。
2国は、前項の情報の収集、整理及び分析並びにその結果の提供を行うよう努めるものとする。
国、地方公共団体、民間団体及び事業者は、環境保全の意欲の増進その他の環境の保全に関する取組への国民、民間団体等の参加を促進するため、その行う環境保全の意欲の増進の内容に関する情報その他の環境の保全に関する情報を積極的に公表するよう努めるものとする。
2国は、前項の情報の収集、整理及び分析並びにその結果の提供を行うよう努めるものとする。