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環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律 第二十二条の二 (財政上の措置等)

平成十五年法律第百三十号法律
(財政上の措置等)

第二十二条の二

国及び地方公共団体は、環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組を推進する上で重要な認定体験の機会の場の提供、環境の保全に資する活動の事業化、環境の保全に関する人材の育成その他の取組を効果的に実施するため、必要な財政上又は税制上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

2主務大臣は、環境保全活動、環境保全の意欲の増進若しくは環境教育又は協働取組を行う国民、民間団体等で、持続可能な社会の構築に関し特に顕著な功績があると認められるものに対し、表彰を行うことができる。

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