(経済的価値が付与される仕組みを通じた国民の環境の保全に配慮する行動の促進) 第二十二条 国及び地方公共団体は、国民の環境の保全に配慮する行動に対して経済的価値が付与される仕組みの普及を通じて、当該行動を促進するよう努めるものとする。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗