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環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律 第二十二条 (経済的価値が付与される仕組みを通じた国民の環境の保全に配慮する行動の促進)

平成十五年法律第百三十号法律
(経済的価値が付与される仕組みを通じた国民の環境の保全に配慮する行動の促進)

第二十二条

国及び地方公共団体は、国民の環境の保全に配慮する行動に対して経済的価値が付与される仕組みの普及を通じて、当該行動を促進するよう努めるものとする。

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