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環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律 第二十一条の六 (協働取組に対する情報提供等)

平成十五年法律第百三十号法律
(協働取組に対する情報提供等)

第二十一条の六

環境大臣は、協働取組に関する情報の収集、整理及び分析並びにその結果の提供を行うものとする。

2環境大臣は、協働取組の一層の推進を図るため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対して必要な協力を求めることができる。

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