(協働取組に対する情報提供等) 第二十一条の六 環境大臣は、協働取組に関する情報の収集、整理及び分析並びにその結果の提供を行うものとする。2環境大臣は、協働取組の一層の推進を図るため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対して必要な協力を求めることができる。 e-Gov法令検索で第二十一条の六を開く ↗