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環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律 第十四条 (登録の取消し)

平成十五年法律第百三十号法律
(登録の取消し)

第十四条

主務大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、登録を取り消すことができる。

  1. 登録人材認定等事業が、第十一条第四項各号に掲げる要件に適合しなくなったとき。
  2. 登録民間団体等が、第十一条第三項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
  3. 登録民間団体等が、第十二条の規定による報告又は資料の提出を求められて、報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
  4. 登録民間団体等が、偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。

2主務大臣は、前項の規定により登録を取り消したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該登録の取消しを受けた者に通知するとともに、その旨を公示しなければならない。

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