(登録の取消し)
第十四条
主務大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、登録を取り消すことができる。
- 一登録人材認定等事業が、第十一条第四項各号に掲げる要件に適合しなくなったとき。
- 二登録民間団体等が、第十一条第三項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
- 三登録民間団体等が、第十二条の規定による報告又は資料の提出を求められて、報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
- 四登録民間団体等が、偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。
2主務大臣は、前項の規定により登録を取り消したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該登録の取消しを受けた者に通知するとともに、その旨を公示しなければならない。