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環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律 第十三条 (表示の制限)

平成十五年法律第百三十号法律
(表示の制限)

第十三条

人材認定等事業を行う者は、当該人材認定等事業について、登録を受けていないのに、登録を受けた人材認定等事業を行う者であると明らかに誤認されるおそれのある表示をしてはならない。

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