第二十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。一第十一条第七項若しくは第二十条第八項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者二第十三条又は第二十条の五の規定に違反した者三偽りその他不正の手段により第二十条第一項の認定を受けた者四第二十条の四第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗