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環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律 第二十条の五 (表示の制限)

平成十五年法律第百三十号法律
(表示の制限)

第二十条の五

体験の機会の場を提供する者は、当該体験の機会の場の提供に係る土地又は建物が、認定を受けていないのに、認定を受けた体験の機会の場であると明らかに誤認されるおそれのある表示をしてはならない。

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