(表示の制限) 第二十条の五 体験の機会の場を提供する者は、当該体験の機会の場の提供に係る土地又は建物が、認定を受けていないのに、認定を受けた体験の機会の場であると明らかに誤認されるおそれのある表示をしてはならない。 e-Gov法令検索で第二十条の五を開く ↗