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環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律 第十一条 (人材認定等事業の登録)

平成十五年法律第百三十号法律
(人材認定等事業の登録)

第十一条

環境の保全に関する知識及び環境の保全に関する指導を行う能力を有する者若しくは協働取組の促進に必要な能力を有する者を育成し、若しくは認定する事業(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百四条に規定する学位の授与に係るものを含まない。)又は環境保全の意欲の増進若しくは環境教育に関する教材を開発し、及び提供する事業(以下「人材認定等事業」という。)であって主務省令で定めるものを行う企業、大学の設置者その他の事業者、国民及びこれらの者の組織する民間の団体(第七項及び第十七条において「民間の団体等」という。)は、当該人材認定等事業について、主務大臣の登録を受けることができる。

2前項の登録(以下この条及び第十三条から第十五条までにおいて単に「登録」という。)の申請をしようとする者は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名
  2. 人材認定等事業の内容
  3. その他主務省令で定める事項

3次の各号のいずれかに該当する者は、登録の申請をすることができない。

  1. 第二十六条に規定する罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
  2. 第十四条第一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  3. 法人その他の団体であって、その役員(法人でない団体にあっては、その代表者)のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

4主務大臣は、登録の申請に係る人材認定等事業が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、その登録をしなければならない。

  1. 基本方針に照らして適切なものであること。
  2. 人材認定等事業を適正かつ確実に行うに足りる経理的基礎及び技術的能力を有するものとして主務省令で定める基準に適合するものであること。

5主務大臣は、登録をした場合においては、遅滞なく、その旨を申請者に通知するとともに、その旨を公示しなければならない。

6主務大臣は、登録の申請に係る人材認定等事業が第四項各号に掲げる要件に適合しないと認める場合においては、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。

7登録を受けた人材認定等事業(以下「登録人材認定等事業」という。)を行う民間の団体等(以下「登録民間団体等」という。)は、第二項各号に掲げる事項を変更したとき又は登録人材認定等事業を廃止したときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

8主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

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