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環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律 第十七条 (人材の育成又は認定等のための取組に関する情報の収集、提供等)

平成十五年法律第百三十号法律
(人材の育成又は認定等のための取組に関する情報の収集、提供等)

第十七条

主務大臣は、民間の団体等の行う環境の保全に関する人材の育成若しくは認定又は教材の開発及び提供のための取組に関する情報の収集、整理及び分析並びにその結果の提供を行うものとする。

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