(都道府県又は市町村が行う人材の育成又は認定等のための取組に対する情報提供等)
第十六条
主務大臣は、都道府県又は市町村が環境の保全に関する人材の育成若しくは認定又は教材の開発及び提供のための取組を行う場合において必要があると認めるときは、情報の提供、助言その他の必要な措置を講ずるものとする。
主務大臣は、都道府県又は市町村が環境の保全に関する人材の育成若しくは認定又は教材の開発及び提供のための取組を行う場合において必要があると認めるときは、情報の提供、助言その他の必要な措置を講ずるものとする。