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環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律 第十五条 (主務省令への委任)

平成十五年法律第百三十号法律
(主務省令への委任)

第十五条

第十一条から前条までに定めるもののほか、登録に関し必要な事項は、主務省令で定める。

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