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環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律 第十八条 (人材の育成のための手引その他の資料等の質の向上)

平成十五年法律第百三十号法律
(人材の育成のための手引その他の資料等の質の向上)

第十八条

主務大臣は、環境の保全に関する人材の育成のための手引その他の資料等の作成、提供等を行う国民、民間団体等の求めに応じ、必要な助言を行うものとする。

2主務大臣は、前項の手引その他の資料等の質の向上を図るため、これらに関連する情報の収集、整理及び分析並びにその結果の提供を行うものとする。

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