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環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律 第十九条 (環境保全の意欲の増進等の拠点としての機能を担う体制の整備)

平成十五年法律第百三十号法律
(環境保全の意欲の増進等の拠点としての機能を担う体制の整備)

第十九条

国は、国民、民間団体等が行う環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組並びにこれらを推進する都道府県及び市町村の取組と相まって、国民、民間団体等の環境の保全のための取組を効果的に推進するため、次に掲げる拠点としての機能を担う体制の整備に努めるものとする。

  1. 国民、民間団体等が行う環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組に関する情報その他環境の保全に関する情報及び資料を収集し、及び提供すること。
  2. 環境の保全に関する人材の育成のための手引その他の資料等に係る助言を行うことその他環境の保全に関し、照会及び相談に応じ、並びに必要な助言を行うこと。
  3. 環境保全活動、環境保全の意欲の増進若しくは環境教育又は協働取組を行う国民、民間団体等相互間の情報交換及び交流に関し、その機会を提供することその他の便宜を供与すること。
  4. その他環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組を推進すること。

2都道府県及び市町村は、その都道府県又は市町村の区域の自然的社会的条件に応じ、国民、民間団体等が行う環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組並びにこれらを推進する国の取組と相まって、国民、民間団体等の環境の保全のための取組を効果的に推進するための拠点としての機能を担う体制の整備(次項において「拠点機能整備」という。)に努めるものとする。

3国は、都道府県及び市町村が行う拠点機能整備について、必要な支援に努めるものとする。

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