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環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律 第二十五条 (主務大臣等)

平成十五年法律第百三十号法律
(主務大臣等)

第二十五条

この法律における主務大臣は、環境大臣、文部科学大臣、農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣とする。ただし、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定める大臣とする。

  1. 支援団体に係る事項農林水産大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣であって第十条の二第一項の規定による指定の対象となる者の行う支援事業を所管する大臣並びに環境大臣及び文部科学大臣
  2. 人材認定等事業に係る事項文部科学大臣、農林水産大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣であって第十一条第一項の規定による登録の対象となる者の行う人材認定等事業を所管する大臣及び環境大臣
  3. 体験の機会の場の提供に係る事項農林水産大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣であって第二十条第一項の規定による認定の対象となる体験の機会の場で行う事業を所管する大臣並びに環境大臣及び文部科学大臣
  4. 協働取組の推進に関する協定に係る事項文部科学大臣、農林水産大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣であって第二十一条の五第一項に規定する協定を締結する者の行う当該協定に定める事項を所管する大臣及び環境大臣

2各主務大臣は、この法律の規定の的確かつ円滑な実施を図るため、相互に緊密に連絡し、及び協力するよう努めるものとする。

3この法律における主務省令は、環境大臣、文部科学大臣、農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣が共同で発する命令とする。

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