(罰則) 第二十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。一偽りその他不正の手段により第十一条第一項の登録を受けた者二第十二条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗