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環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律 第二十六条 (罰則)

平成十五年法律第百三十号法律
(罰則)

第二十六条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 偽りその他不正の手段により第十一条第一項の登録を受けた者
  2. 第十二条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者

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