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環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律 第八条の二 (環境教育等推進協議会)

平成十五年法律第百三十号法律
(環境教育等推進協議会)

第八条の二

行動計画を作成しようとする都道府県及び市町村は、行動計画の作成に関する協議及び行動計画の実施に係る連絡調整を行うための環境教育等推進協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。

2協議会は、次に掲げる者をもって構成する。

  1. 行動計画を作成しようとする都道府県又は市町村
  2. 当該都道府県又は市町村の教育委員会
  3. 学校教育及び社会教育の関係者
  4. 関係する国民、民間団体等、学識経験者その他の当該都道府県又は市町村が必要と認める者

3都道府県及び市町村は、前項第四号に掲げる者を決定するに当たっては、公募の方法により行うよう努めるものとする。

4協議会において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重するとともに、行動計画の実施に関し、相協力して、環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組の推進に努めるものとする。

5主務大臣は、行動計画の作成及び実施が円滑に行われるように、協議会の構成員の求めに応じて、必要な助言をすることができる。

6前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

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