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環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律 第四条 (国民、民間団体等の責務)

平成十五年法律第百三十号法律
(国民、民間団体等の責務)

第四条

国民、民間団体等は、家庭、職場、地域等において、前条の基本理念(以下単に「基本理念」という。)にのっとり、環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組を自ら進んで行うよう努めるとともに、他の者の行う環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組に協力するよう努めるものとする。

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