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環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律 第二十一条の二 (政策形成への民意の反映等)

平成十五年法律第百三十号法律
(政策形成への民意の反映等)

第二十一条の二

国及び地方公共団体は、環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組に関する政策形成に民意を反映させるため、政策形成に関する情報を積極的に公表するとともに、国民、民間団体等その他の多様な主体の意見を求め、これを十分考慮した上で政策形成を行う仕組みの整備及び活用を図るよう努めるものとする。

2国民、民間団体等は、前項に規定する政策形成に資するよう、国又は地方公共団体に対して、政策に関する提案をすることができる。

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