(協働取組の在り方等の周知) 第二十一条 国は、協働取組について、その在り方、その有効かつ適切な実施の方法及び協働取組相互の連携の在り方の周知のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗