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環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律
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環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律 第二十条の十 (省令への委任)
平成十五年法律第百三十号
法律
(省令への委任)
第二十条の十
第二十条
から
前条
までに定めるもののほか、認定に関し必要な事項は、主務省令で定める。
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環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律 目次
第二十一条(協働取組の在り方等の周知) →