(認定等に対する国の情報提供等) 第二十条の九 国は、都道府県知事又は指定都市等の長が認定を行う場合において必要があると認めるときは、情報の提供、助言その他の必要な措置を講ずるとともに、体験の機会の場の提供及びその活用が促進されるよう必要な措置を講ずるものとする。 e-Gov法令検索で第二十条の九を開く ↗