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環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律 第二十一条の四 (環境保全に係る協定の締結等)

平成十五年法律第百三十号法律
(環境保全に係る協定の締結等)

第二十一条の四

国又は地方公共団体及び国民、民間団体等は、協働取組を推進するための役割分担を定めた協定の締結並びに当該協定の作成に関する協議及び当該協定の実施に係る連絡調整を行うための協議会の設置を行うことができる。

2国は、前項の規定による協定の締結を行った場合には、インターネットの利用その他適切な方法により協定の内容その他主務省令で定める事項を公表するものとする。

3国及び国民、民間団体等は、第一項の規定による協定の締結を行った場合には、当該協定に定められた事項を誠実に履行するとともに、当該協定に定める事項の実施の状況について評価を行い、その結果を公表するものとする。

4地方公共団体は、第一項の規定による協定の締結を行った場合には、前二項に規定する国の措置に準じて、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

5国民、民間団体等は、国又は地方公共団体と協働取組を行う必要があるときは、主務省令で定めるところにより、当該国又は地方公共団体に対し、その旨を申し出ることができる。

6国又は地方公共団体は、前項の規定による申出を受けた場合において、主務省令で定める基準に照らして適切であると認めるときは、協働取組を行うよう努めるものとする。

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