(協働取組の申出が適切と認められる基準)
第十六条
法第二十一条の四第六項の主務省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
- 一基本方針に照らして適切なものであること。
- 二法第八条第一項の規定による行動計画を作成している都道府県又は市町村にあっては、当該行動計画に照らして適切なものであること。
- 三申出に係る協働取組の内容が環境の保全上の効果を有すると認められるものであること。
- 四特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
- 五申出に係る協働取組の内容が、主務大臣又はその相手方として希望する地方公共団体の長若しくは教育委員会の所掌事務の範囲に照らして適切なものであること。