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環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律 第六条 (地方公共団体の責務)

平成十五年法律第百三十号法律
(地方公共団体の責務)

第六条

地方公共団体は、基本理念にのっとり、環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組の推進に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の区域の自然的社会的条件に応じた施策を策定し、及び実施するよう努めるものとする。

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