(基本方針)
第七条
政府は、環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組の推進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2基本方針には、次に掲げる事項について、環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組の動向等を勘案して、定めるものとする。
- 一環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組の推進に関する基本的な事項
- 二環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組の推進に関し政府が実施すべき施策に関する基本的な方針
- 三その他環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組の推進に関する重要な事項
3基本方針を定めるに当たっては、環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組の推進に関する国際的な連携の確保並びに持続可能な社会の構築に資する経済的、社会的な取組の促進に配慮しなければならない。
4環境大臣及び文部科学大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
5環境大臣及び文部科学大臣は、基本方針の案の作成に関する事務のうち、農林水産省、経済産業省又は国土交通省の所掌に係るものについては、それぞれ、農林水産大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣と共同して行うものとする。
6環境大臣及び文部科学大臣は、基本方針の案を作成しようとするときは、広く一般の意見を聴かなければならない。
7環境大臣及び文部科学大臣は、第四項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。
8第四項から前項までの規定は、基本方針の変更について準用する。