(認定体験の機会の場に係る周知等)
第二十条の三
都道府県知事は、認定をしたときは、インターネットの利用、印刷物の配布その他適切な方法により、第二十条第三項各号に掲げる事項について周知するよう努めるものとする。
2認定民間団体等は、当該土地又は建物が認定体験の機会の場である旨の表示をすることができる。
都道府県知事は、認定をしたときは、インターネットの利用、印刷物の配布その他適切な方法により、第二十条第三項各号に掲げる事項について周知するよう努めるものとする。
2認定民間団体等は、当該土地又は建物が認定体験の機会の場である旨の表示をすることができる。