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環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律 第二条 (定義)

平成十五年法律第百三十号法律
(定義)

第二条

この法律において「環境保全活動」とは、地球環境保全、公害の防止、生物の多様性の保全等の自然環境の保護及び整備、循環型社会の形成その他の環境の保全(良好な環境の創出を含む。以下単に「環境の保全」という。)を主たる目的として自発的に行われる活動をいう。

2この法律において「環境保全の意欲の増進」とは、環境の保全に関する情報の提供並びに環境の保全に関する体験の機会の提供及びその便宜の供与であって、環境の保全についての理解を深め、及び環境保全活動を行う意欲を増進するために行われるものをいう。

3この法律において「環境教育」とは、持続可能な社会の構築を目指して、家庭、学校、職場、地域その他のあらゆる場において、環境と社会、経済及び文化とのつながりその他環境の保全についての理解を深めるために行われる環境の保全に関する教育及び学習をいう。

4この法律において「協働取組」とは、国民、民間団体等、国又は地方公共団体がそれぞれ適切に役割を分担しつつ対等の立場において相互に協力して行う環境保全活動、環境保全の意欲の増進、環境教育その他の環境の保全に関する取組をいう。

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(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(以下「新法」という。)の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

2学校教育における環境教育については、新法の目的を踏まえ、この法律の施行後における学校教育における環境教育の実施状況等を勘案し、教育職員を志望する者の育成の在り方を含め、環境教育の充実のための措置について検討が加えられ、その結果に基づき、必要な措置が講ぜられるものとする。

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