(運営の状況の報告)
第十二条
法第二十条の四第一項の規定による報告は、前年度における認定に係る体験の機会の場で行う事業に関する次に掲げる事項を記載した報告書を都道府県知事が定める日までに提出することにより行うものとする。
- 一実施の内容
- 二実施の目的
- 三実施の期間
- 四実施の回数
- 五参加に要する費用
- 六参加者数
- 七参加者又は実施者の生命又は身体について被害が発生した事故の有無並びに当該事故があるときはその内容及び再発を防止するために講じた措置
- 八収支決算
2前項各号に掲げる事項(以下この項において「事業に関する事項」という。)については、前年度における認定に係る体験の機会の場で行う事業が年度を超えて行われる場合等年度ごとの事業に関する事項の報告が困難であるときは、都道府県知事が定める期間における事業に関する事項とする。