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過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法 第二十五条 (移住及び定住の促進、人材の育成並びに関係者間における緊密な連携及び協力の確保)

令和三年法律第十九号法律
(移住及び定住の促進、人材の育成並びに関係者間における緊密な連携及び協力の確保)

第二十五条

国及び地方公共団体は、地域における創意工夫を生かしつつ、過疎地域の持続的発展が図られるよう、多様な人材の確保に資する移住及び定住の促進、地域社会の担い手となる人材の育成並びに年齢、性別等にかかわりなく、多様な住民、特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人をいう。)、事業者その他の関係者間における緊密な連携及び協力を確保することについて適切な配慮をするものとする。

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