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所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 第四十七条 (所有者不明土地利用円滑化等推進法人の指定)

平成三十年法律第四十九号法律
(所有者不明土地利用円滑化等推進法人の指定)

第四十七条

市町村長は、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人又は所有者不明土地の利用の円滑化等の推進を図る活動を行うことを目的とする会社であって、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、所有者不明土地利用円滑化等推進法人(以下「推進法人」という。)として指定することができる。

2市町村長は、前項の規定による指定をしたときは、当該推進法人の名称又は商号、住所及び事務所又は営業所の所在地を公示しなければならない。

3推進法人は、その名称若しくは商号、住所又は事務所若しくは営業所の所在地を変更するときは、あらかじめ、その旨を市町村長に届け出なければならない。

4市町村長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

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