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所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 第四十六条 (所有者不明土地対策協議会)

平成三十年法律第四十九号法律
(所有者不明土地対策協議会)

第四十六条

市町村は、単独で又は共同して、所有者不明土地対策計画の作成及び変更に関する協議その他所有者不明土地の利用の円滑化等を図るための施策に関し必要な協議を行うため、所有者不明土地対策協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。

2協議会は、次に掲げる者をもって構成する。

  1. 前項の市町村
  2. 次条第一項に規定する推進法人
  3. 前項の市町村の区域において地域福利増進事業等を実施し、又は実施しようとする者

3第一項の規定により協議会を組織する市町村は、必要があると認めるときは、前項各号に掲げる者のほか、協議会に、次に掲げる者を構成員として加えることができる。

  1. 関係都道府県
  2. 国の関係行政機関、学識経験者その他の当該市町村が必要と認める者

4協議会は、必要があると認めるときは、その構成員以外の関係行政機関に対し、資料の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

5協議会において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

6前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

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