(所有者不明土地対策計画)
第四十五条
市町村は、単独で又は共同して、基本方針に基づき、所有者不明土地の利用の円滑化等を図るための施策に関する計画(以下「所有者不明土地対策計画」という。)を作成することができる。
2所有者不明土地対策計画には、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。
- 一所有者不明土地の利用の円滑化等を図るための施策に関する基本的な方針
- 二地域福利増進事業を実施しようとする者に対する情報の提供又は助言その他の所有者不明土地の利用の円滑化を図るために講ずべき施策に関する事項
- 三所有者不明土地の確知所有者に対する情報の提供又は助言その他の所有者不明土地の管理の適正化を図るために講ずべき施策に関する事項
- 四地域福利増進事業等を実施しようとする区域内の土地その他の土地に係る土地所有者等の効果的な探索を図るために講ずべき施策に関する事項
- 五
- 六所有者不明土地の利用の円滑化等を図るための体制の整備に関する事項
- 七所有者不明土地の利用の円滑化等に関する普及啓発に関する事項
- 八前各号に掲げるもののほか、所有者不明土地の利用の円滑化等を図るために必要な事項
3市町村は、所有者不明土地対策計画を作成しようとする場合において、次条第一項に規定する協議会が組織されているときは、当該所有者不明土地対策計画に記載する事項について当該協議会において協議しなければならない。
4市町村は、所有者不明土地対策計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県にその写しを送付しなければならない。
5前二項の規定は、所有者不明土地対策計画の変更について準用する。
6国は、所有者不明土地対策計画に基づいて所有者不明土地の利用の円滑化等を図るために必要な事業又は事務を行う市町村に対し、予算の範囲内において、当該事業又は事務に要する費用の一部を補助することができる。