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気候変動適応法 第二十三条 (熱中症対策普及団体)

平成三十年法律第五十号法律
(熱中症対策普及団体)

第二十三条

市町村長は、一般社団法人又は一般財団法人、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人その他環境省令で定める法人であって、第三項各号に掲げる事業(以下この条において「熱中症対策普及事業」という。)に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、熱中症対策普及団体(以下この条及び次条において「普及団体」という。)として指定することができる。

  1. 職員、業務の方法その他の事項についての熱中症対策普及事業の実施に関する計画が適正なものであり、かつ、その計画を確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すると認められること。
  2. 個人に関する情報の適正な取扱いを確保するための措置その他熱中症対策普及事業を適正かつ確実に実施するために必要な措置として環境省令で定める措置が講じられていること。
  3. 熱中症対策普及事業以外の事業を行っている場合には、その事業を行うことによって熱中症対策普及事業の適正かつ確実な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
  4. 前三号に定めるもののほか、熱中症対策普及事業を適正かつ確実に実施することができると認められること。

2市町村長は、前項の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の規定による指定をしてはならない。

  1. 第六項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。
  2. その役員のうちに、この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けなくなった日から二年を経過しない者があること。

3普及団体は、次に掲げる事業を行うものとする。

  1. 熱中症対策について、当該市町村の区域に所在する事業者及び当該市町村の住民に対する啓発活動及び広報活動を行うこと。
  2. 熱中症対策について、当該市町村の住民からの相談に応じ、及び必要な助言を行うこと。
  3. 前二号に掲げるもののほか、当該市町村の区域における熱中症対策の推進を図るために必要な業務を行うこと。

4市町村長は、熱中症対策普及事業の適正かつ確実な実施を確保するために必要があると認めるときは、普及団体に対し、その熱中症対策普及事業に関し報告をさせることができる。

5市町村長は、普及団体の熱中症対策普及事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、当該普及団体に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

6市町村長は、普及団体が次の各号のいずれかに該当するときは、第一項の規定による指定を取り消すことができる。

  1. 熱中症対策普及事業を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
  2. 前項の規定による命令に違反したとき。

7普及団体の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、第三項第二号に掲げる事業に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

8第一項の規定による指定の手続その他普及団体に関し必要な事項は、環境省令で定める。

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