第二十二条
市町村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第一項の規定による指定を取り消すものとする。
2市町村長は、前項に規定する場合のほか、指定暑熱避難施設として指定する必要がないと認めるに至ったときは、前条第一項の規定による指定を取り消すことができる。
3市町村長は、前二項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を公表しなければならない。
市町村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第一項の規定による指定を取り消すものとする。
2市町村長は、前項に規定する場合のほか、指定暑熱避難施設として指定する必要がないと認めるに至ったときは、前条第一項の規定による指定を取り消すことができる。
3市町村長は、前二項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を公表しなければならない。