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気候変動適応法
平成三十年法律第五十号
法律
· 条文 30 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(国の責務)
第四条
(地方公共団体の責務)
第五条
(事業者の努力)
第六条
(国民の努力)
第七条
(気候変動適応計画の策定)
第八条
(気候変動適応計画の変更)
第九条
(評価手法等の開発)
第十条
(気候変動影響の評価)
第十一条
(研究所による気候変動適応の推進に関する業務)
第十二条
(地域気候変動適応計画)
第十三条
(地域気候変動適応センター)
第十四条
(気候変動適応広域協議会)
第十五条
(関連する施策との連携)
第十六条
(熱中症対策実行計画の策定)
第十七条
(熱中症対策実行計画の変更)
第十八条
(熱中症警戒情報)
第十九条
(熱中症特別警戒情報)
第二十条
(調査及び協力)
第二十一条
(指定暑熱避難施設)
第二十二条
第二十三条
(熱中症対策普及団体)
第二十四条
第二十五条
(観測等の推進)
第二十六条
(事業者及び国民の理解の増進)
第二十七条
(国際協力の推進)
第二十八条
(国の援助)
第二十九条
(関係行政機関等の協力)
第三十条