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気候変動適応法 第二十六条 (事業者及び国民の理解の増進)

平成三十年法律第五十号法律
(事業者及び国民の理解の増進)

第二十六条

国は、第二十四条に定めるもののほか、広報活動、啓発活動その他の気候変動適応の重要性に対する事業者及び国民の関心と理解を深めるための措置を講ずるよう努めるものとする。

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