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気候変動適応法 第二十五条 (観測等の推進)

平成三十年法律第五十号法律
(観測等の推進)

第二十五条

国は、科学的知見に基づき気候変動適応を推進するため、気候変動及び多様な分野における気候変動影響の観測、監視、予測及び評価並びにこれらの調査研究並びに気候変動適応に関する技術開発を推進するよう努めるものとする。

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