条文くん法令検索 AIに質問する

気候変動適応法 第二十四条

平成三十年法律第五十号法律

第二十四条

環境大臣及び関係地方公共団体は、普及団体に対し、その事業の実施に必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「気候変動適応法第二十四条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十三条(熱中症対策普及団体) 気候変動適応法 目次 第二十五条(観測等の推進) →