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気候変動適応法 第二十七条 (国際協力の推進)

平成三十年法律第五十号法律
(国際協力の推進)

第二十七条

国は、気候変動等に関する情報の国際間における共有体制を整備するとともに、開発途上地域に対する気候変動適応に関する技術協力その他の国際協力を推進するよう努めるものとする。

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