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気候変動適応法 第二十八条 (国の援助)

平成三十年法律第五十号法律
(国の援助)

第二十八条

国は、地方公共団体の気候変動適応に関する施策並びに事業者等の気候変動適応及び気候変動適応に資する事業活動の促進を図るため、情報の提供その他の援助を行うよう努めるものとする。

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