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気候変動適応法 第二十九条 (関係行政機関等の協力)

平成三十年法律第五十号法律
(関係行政機関等の協力)

第二十九条

環境大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関又は地方公共団体の長に対し、資料の提供、意見の開陳その他の協力を求めることができる。

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