条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
気候変動適応法
› 第三十条
気候変動適応法 第三十条
平成三十年法律第五十号
法律
第三十条
第二十三条第七項
の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。
e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「気候変動適応法第三十条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第23条
← 第二十九条(関係行政機関等の協力)
気候変動適応法 目次