(調査及び協力)
第二十条
環境大臣は、気象に関する情報、熱中症による人の健康に係る被害に関する情報その他の情報を活用しつつ、熱中症警戒情報又は熱中症特別警戒情報を的確かつ迅速に発表するための調査を行うものとする。
2気象庁長官は、熱中症警戒情報又は熱中症特別警戒情報の的確かつ迅速な発表に資するよう、環境大臣に対し、気象に関する情報の提供その他の必要な協力を行うものとする。
環境大臣は、気象に関する情報、熱中症による人の健康に係る被害に関する情報その他の情報を活用しつつ、熱中症警戒情報又は熱中症特別警戒情報を的確かつ迅速に発表するための調査を行うものとする。
2気象庁長官は、熱中症警戒情報又は熱中症特別警戒情報の的確かつ迅速な発表に資するよう、環境大臣に対し、気象に関する情報の提供その他の必要な協力を行うものとする。