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気候変動適応法 第七条 (気候変動適応計画の策定)

平成三十年法律第五十号法律
(気候変動適応計画の策定)

第七条

政府は、気候変動適応に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、気候変動適応に関する計画(以下「気候変動適応計画」という。)を定めなければならない。

2気候変動適応計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

  1. 計画期間
  2. 気候変動適応に関する施策の基本的方向
  3. 気候変動等に関する科学的知見の充実及びその活用に関する事項
  4. 気候変動等に関する情報の収集、整理、分析及び提供を行う体制の確保に関する事項
  5. 気候変動適応の推進に関して国立研究開発法人国立環境研究所(以下「研究所」という。)が果たすべき役割に関する事項
  6. 地方公共団体の気候変動適応に関する施策の促進に関する事項
  7. 事業者等の気候変動適応及び気候変動適応に資する事業活動の促進に関する事項
  8. 気候変動等に関する国際連携の確保及び国際協力の推進に関する事項
  9. 気候変動適応に関する施策の推進に当たっての関係行政機関相互の連携協力の確保に関する事項
  10. 第十六条第一項に規定する熱中症対策実行計画に関する基本的事項
  11. 十一
    前各号に掲げるもののほか、気候変動適応に関する重要事項

3環境大臣は、気候変動適応計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

4環境大臣は、気候変動適応計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議しなければならない。

5環境大臣は、第三項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、気候変動適応計画を公表しなければならない。

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