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気候変動適応法 第八条 (気候変動適応計画の変更)

平成三十年法律第五十号法律
(気候変動適応計画の変更)

第八条

政府は、最新の第十条第一項に規定する気候変動影響の総合的な評価その他の事情を勘案して、気候変動適応計画について検討を加え、必要があると認めるときは、速やかに、これを変更しなければならない。

2前条第三項から第五項までの規定は、気候変動適応計画の変更について準用する。

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